・移転元の県でも手続きは必要?
・申請中に許可の期限が来る場合でも大丈夫?
他の都道府県から栃木県に本店移転を検討されている建設業者様、どのような手続きが必要かご存知でしょうか?
既に許可を持っているので、簡単な手続きで済むと思っている方もいるようですね。
実際は、結構なボリュームがありますので、余裕を持って手続きをすることが重要です。
それでは、手続きの内容を確認していきましょう。
目次
本店移転のための手続き
ここからは、イメージしやすいように、群馬県知事の建設業者様が群馬県の事務所を閉鎖して、栃木県に本店を移転する場合の例をみていきましょう。
群馬県知事の許可業者様が栃木県内に本店を移転する場合、建設業許可に関する手続きの前に、本店の移転登記手続きと定款変更の手続きが必要です。
こちらの手続きは、ご自身で行うか、司法書士に依頼をするのが一般的です。
本店の移転登記等を終えていれば、建設業許可に関する手続きを進めていくことになります。
許可換え新規の手続き
群馬県知事の許可業者様が、群馬県内の営業所を閉鎖して、栃木県に営業所を新設する場合、「許可換え新規」と呼ばれる手続きを行います。
この手続きは基本的には「新規申請」と同じ内容になりますので、結構なボリュームです。事務所の移転作業と並行して行うわけですから、段取り良く行うことが重要です。
”新規申請”と同じ手続きですので、建設業許可を新規で取得するときと同じように、「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」についても要件を満たしていることを証明しなければなりません。通常であれば経験を証明するためには、年数分の請負契約書や注文書の写し等を求められますが、移動先の栃木県でも群馬県のときと同じ方が経営業務管理の責任者と専任技術者になるのであれば、「群馬県知事の許可申請書の写し」を証明書類として使用することができます。
専任技術者が資格保有者なら良いのですが、10年の実務経験を証明する場合はかなり大変です。それが「許可申請書の写し」で代用できるならありがたい話です。手続きをスムーズに進めるためにも、過去の申請書の写しは絶対に保管しておいてくださいね。
移転元での手続きは必要?
移転元の群馬県の営業所を閉鎖して栃木県に移転する場合、群馬県知事に対して「廃業届」を提出する必要はあるのでしょうか?
結論からいいますと、建設業許可に関して群馬県知事に対して提出する書類は何もありません。なぜなら、栃木県知事に「許可換え新規」の申請をして、許可が下りると、その時点で群馬県知事の建設業許可が無効になるからです。
移転手続きの注意点
移転の手続きがスムーズにいかないと、機会損失を招いたり、最悪の場合、許可の期限切れで建設業許可を失う恐れもあります。ギリギリになって慌てることのないように、次の2点は注意しておきましょう。
各種届出書の提出は必須
役員や専任技術者などの情報に変更があった場合は、「変更届出書」の提出が義務付けられていますし、決算終了後には「決算変更届」を提出しなければなりません。
もし、こうした提出義務のある書類が未提出のままですと、本店移転の手続きのために「許可換え新規」の申請をしても、受付けをしてもらえません。
この場合、未提出分の届出を行ってから「許可換え新規」の申請をすることになりますので、時間を大きくロスしてしまいます。
移転ギリギリになって、「決算変更届の提出が必要だった」なんてことにならないためにも、日頃から各種届出の提出には注意しましょう。
申請中に許可の期限が到来する場合
建設業許可の期限ギリギリのタイミングで許可換え新規の手続きをする場合、もしかすると、申請してから許可が下りるまでの間に許可の期限が到来してしまうかもしれません。もしそうなった場合、営業を続けても良いのでしょうか?
結論としては、許可期限内に申請の受付が済んでいるので、許可が下りるか不許可になるまでは、前行政庁の許可業者として営業することが可能です。
ただし、不許可になってしまうと、その時点で建設業許可が切れてしまいますので、新規で許可を取るまでは建設業許可業者としての営業はできなくなってしまいます。
本店を移転する際は、「許可の期限」も考慮して余裕を持った申請を心がけてください。新規で許可を取り直すには、早くても2ヶ月程度かかってしまいます。
他の都道府県から栃木県への移転手続きをサポート
行政書士たどころ事務所では、他の都道府県から栃木県への本店移転手続きをサポートしています。
「許可換え新規」の申請は、結構なボリュームですので、事務所の引っ越し作業で忙しい時期に並行して本店移転の手続きを行うのはとても大変です。
もし、本店移転の手続きでお困りでしたら、行政書士たどころ事務所までご相談ください。
弊所のサポートをご利用いただく際の目安は以下のとおりです。
内容 | サポート料(税込) | 法定手数料 | 合計(税込) |
許可換え新規 | 132,000 | 90,000 | 222,000 |
ご相談時にご用意いただきたいもの
・会社の登記情報または定款
新しく専任技術者になられる方がいる場合
・健康保険被保険者証のコピー(常勤性の確認)
・合格証明書、または実務経験を証明する書類(契約書、請求書、注文書等を10年分)