目次
建設キャリアアップシステムとは
建設キャリアアップシステムとは、技能者の資格、社会保険の加入状況、現場の就業履歴などの情報を登録し蓄積する仕組みです。
この仕組を活用することで、技能者が能力や経験に応じた処遇を受けられるようにし、将来に渡って建設業の担い手を確保することを目的としています。
建設キャリアアップシステムのメリット
技能者の処遇改善
技能者の資格や現場の就業履歴などの情報がシステムに蓄積されていくことで、技能者のキャリアが明確になるため評価がしやすく、技能者の処遇改善につながります。
なお、技能者には能力評価基準によってレベルごとに色分けされた”キャリアアップカード”が配布されます。
また、有能な技能者を育成していくことで、専門工事企業としての施工能力をアピールすることも可能になり、さらなる人材の採用や工事の受注にもつなげることができます。
現場管理の効率化
現場を管理する元請業者は、現場に入場する技能者ひとりひとりの社会保険の加入状況等が確認できますし、施工体制台帳や作業員名簿の作成の手間やミスの削減にもつなげられます。また、建退共の証紙を交付する際の事務作業の軽減にもなります。
キャリアアップシステムの利用手順
建設キャリアアップシステムを利用するには、それぞれ以下の情報を登録します。登録するには、登録料が必要になります。
① 事業者情報の登録
- 商号
- 所在地
- 建設業許可情報(許可番号・有効期間・建設業の種類)
② 技能者情報の登録
- 本人情報(住所・氏名・生年月日・性別・国籍)
- 必須:社会保険加入状況、建退共手帳の有無等
- 推奨:保有資格、研修受講履歴等
③ 現場情報
元請業者が現場を開設する際に情報を登録します。
- 現場名及び住所、元請事業者名
- 工事の内容が分かる項目等
④ 就業履歴
技能者が現場に入場する際にカードリーダー等でカードを読み取ります。
- 現場入場実績(日単位)等
建設キャリアアップシステムの登録は必須?
2019年4月から運用が開始されたシステムではありますが、建設業者様のなかでも、「具体的なことはよく分からない」という方もいらっしゃるかもしれません。
ただ、国土交通省は、2023年度には民間工事も含め建設キャリアアップシステムの”完全実施”を目標としていますので、いつまでも放置している訳にもいきません。
元請事業者からの登録依頼
建設キャリアアップシステムのメリットでもご紹介しましたが、元請事業者にとっては、社会保険の加入状況等の確認や、施工体制台帳や作業員名簿の作成の効率化にもなることから、建設キャリアアップに登録している下請業者に優先的に工事を発注することが考えられます。
元請事業者から登録するよう依頼されても、面倒だからと放置していると取引先から外されてしまうかも知れません。
外国人実習生の受入ができなくなる
令和2年1月1日から、技能実習生を受け入れるにあたり、次の基準が設けられました。
- 申請者が建設業法第3条の許可を受けていること
- 申請者が建設キャリアアップシステムに登録していること
- 技能実習生を建設キャリアアップシステムに登録すること
既に受け入れている実習生は、経過措置によって適用外になりますが、新たに受け入れる場合は、建設キャリアアップシステムへの登録は必須になります。
建設キャリアアップシステムの登録料
2020年10月1日以降の値段です。
※弊所のサポート料ではありません。
事業者登録(5年更新)
資本金 | 登録料(税込) |
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一人親方 | 0円 |
一人親方以外の個人事業主 | 6,000円 |
500万円未満 | 6,000円 |
500万円以上1,000万円未満 | 12,000円 |
1,000万円以上2,000万円未満 | 24,000円 |
2,000万円以上5,000万円未満 | 48,000円 |
5,000万円以上1億円未満 | 60,000円 |
管理者ID利用料(毎年)
利用料(税込) | |
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1IDあたり | 11,400円 |
現場利用料(利用ごと)
利用料(税込) | |
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1人日・現場あたり※元請が負担 | 10円 |
技能者登録料(10年更新)
登録料(税込) | |
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インターネット登録 | 4,900円 |
申請の方法と認定登録期間
2020年10月1日からは、郵送と窓口での申請受付は終了し、インターネットによる申請か認定登録機関への書面による申請に変更になりました。
認定登録機関では、対面式で申請内容の審査および登録まで行うことができます。「インターネットは難しい・・・」という方は認定登録機関にご相談ください。
栃木県の認定登録機関
名 称 | 住 所 | 電 話 | 受付時間 |
県本部・県央事務所 | 宇都宮市宝木町2-944-3 | 028-652-5910 | 9:00-16:00 |
県北事務所 | 矢板市川崎反町300-1 | 0287-43-3881 | 9:00-16:00 |
県南事務所 | 佐野市犬伏新町1354-7 | 0283-24-5181 | 9:00-16:00 |
いずれの事務所も、土日・祝日・年末年始はお休み、12時~13時の時間帯は不在です。
なお、訪問前には必ず予約が必要ですのでご注意ください。
弊所にご依頼いただく際のながれ
事業者情報登録、技能者情報登録それぞれについて、弊所にご依頼いただく際の流れを簡単にご説明いたします。
事業者情報登録
- 登録責任者の選定
まずは、事業者情報を登録するうえでの、”登録責任者”をお決めください。登録に関する問い合わせや登録料の請求等は、登録責任者の方に送付されます。 - ヒアリングシートへの記入
弊所からお送りします「ヒアリングシート」に必要事項をご記入後、返信ください。 - 必要書類の送付
申請に必要な書類をご案内しますので、郵送またはメールでお送りください。- 事業者を確認できる書類
- 社会保険等の加入状況を確認できる書類
- 事業者情報の登録
弊所で事業者情報の登録を行います。
登録料をお支払いいただきます。 - サポート料のお支払い
事業者情報の登録が完了しましたらサポート料をお支払いいただきます。
技能者情報登録
- ヒアリングシートへの記入
弊所からお送りします「ヒアリングシート」に必要事項をご記入後、返信ください。 - 必要書類の送付
申請に必要な書類をご案内しますので、郵送またはメールでお送りください。- 本人確認書類
- 建設キャリアアップ用の顔写真
- 登録内容を証明するための書類
- 技能者情報の登録
弊所で事業者情報の登録を行います。
登録料をお支払いいただきます。 - サポート料のお支払い
事業者情報の登録が完了しましたらサポート料をお支払いいただきます。