栃木県で産業廃棄物許可を取りたい方

産廃収集運搬業の許可の取得をご検討の事業者様、次のようなことでお困りではありませんか?

  • 何県の許可が必要かわからない
  • 許可を取得する手順がわからない
  • 講習会をどこで受けられるのかわからない
  • 時間がなくて手続きができない
  • 手引きを読んだけど難しすぎる
  • そもそも許可が必要かわからない

許可の取得を検討してはみたけれど、結局は本業が忙しくて諦めてしまった。なんてことはありませんか?

委託されて産業廃棄物を収集運搬する場合は許可が必要

例えば、建設業者様が元請として行った工事現場から排出された廃棄物を自社で運搬するような場合は、産業廃棄物収集運搬業の許可は必要ありません。 許可が必要になるのは、委託されて廃棄物を運搬する場合です。

先の建設業の例ですと、現場で排出された廃棄物を下請業者が運搬する場合、下請業者が許可を持っていなければ無許可での運搬となってしまいます。 無許可で収集運搬をした場合は、「5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこの併科」という罰則になりますので、下請業者として工事に関わっている場合は注意が必要です。

許可が必要なことはわかっているけど、どこの許可を取ればいいの?という疑問を持たれている方もいますよね。 産業廃棄物収集運搬業の許可は、「積み込みする県」と「降ろす県」の2カ所の許可が必要になります。例えば、栃木県で積み込んで山形県で降ろす場合は、「栃木県・山形県」2カ所の許可が必要になります。

複数の県に運搬する予定であれば、その分の許可の取得も必要になりますので、金銭的にも時間的にも事前に把握しておくことが重要です。

産業廃棄物収集運搬業の許可が必要になることは分かったけど・・・

  • そもそも許可の取り方がわからない
  • 手引きを揃えたけど、難しくて理解できない
  • 許可要件を満たしているのかがわからない
  • 必要書類を集める時間がない
  • 申請書類を作成するのが大変
  • 役所に問い合わせてもよく分からない

産業廃棄物収集運搬業許可申請の手引きを読んでも、それだけではわからないことが多くあります。 ご自身で許可を取得する場合、不明点が出てくる度に、役所に問合せをして・・・といったことの繰り返しになってしまいます。

役所の説明が理解できればいいのですが、初めて許可申請するような方にとっては、手間と時間がかかることからなかなか進めるのが難しいのではないでしょうか。

意外と大変な産業廃棄物収集運搬業の許可の申請

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するためには、いくつか要件を確認しておく必要があります。

  • 電話連絡できる事務所があること
  • 駐車場等があること
  • 運搬施設(運搬車両、運搬用機、その他)があること
  • 的確に行うに足りる知識及び技能を有すること
  • 継続して行うに足りる経理的基礎を有すること
  • 欠格要件に該当しないこと

まず、申請を行う前提としてですが、日本産業廃棄物処理振興センターが行う講習会の「修了証」を取得しておかなければなりません。この講習会は2日間あって、最終日の試験に合格することで「修了証」が取得できます。

なお、栃木県での講習会は「コンセーレ(宇都宮市駒生1-1-6)」が会場に指定されています

そして、許可要件を証明するために必要な書類を準備する必要があります。 役員の数や運搬車両が多いと、さらに必要な書類も増えますので、事業者様自身が申請を行うとなると、とても大変な作業になります。

また、申請書の提出は予約制ですので、忙しくて提出に行けなかった場合は再度予約を取るところからになってしまいますので、日程調整も重要になってきます。

修了証を取得し、許可要件を満たし、それを証明する書類を準備し、ルール通りに申請書を作成し、予約した日に提出する。 初めて申請する方にとっては大変な作業ですよね。

行政書士に相談してみませんか

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するには、時間と労力と申請に対する知識が必要です。 書類の収集の場合、役員(取締役、監査役、相談役、顧問等)や5%以上の株主等の「住民票」と「登記されていないことの証明書」といった公簿書類や、3期分の「納税証明書」を取得しなければなりません。

申請書類の書き方はもちろんですが、運搬車両や駐車場の写真などにも細かなルールが定められていますので、ルール通りに撮影することが求められます。

ご自身でこれら全てを行おうとすると、とても時間がかってしまうことはお分かりいただけると思います。 考え方はそれぞれおありかと思いますが、許可取得のために時間と労力を使ってしまい、ビジネス機会を逃してしまうのは勿体ないですよね。

効率よく許可を取得したいとお考えであれば、まずは手続きに詳しい行政書士に相談してみませんか? 許可の取得を行政書士に任せることで、煩雑な作業から解放され、本業に集中していただくことができます。 栃木県内であれば無料で出張相談も行っておりますので、まずはご相談ください。

料金

許可の種類サポート料(税込)許可手数料合計(税込)
1自治体あたり121,00081,000202,000
※積替え保管なし・特別管理を除く場合のサポート料です。(債務超過は除く)

※役員等の人数によって金額は変動します。
印紙代、証紙代、郵便費、切手代等の実費は別途請求となります。

ご依頼の流れ

よくあるご質問

ご質問
相談料は無料ですか?
回答
無料で対応させていただいております。
ご質問
事務所に伺わなければなりませんか?
回答
弊所は出張無料相談も行っておりますので、時間の無い方は是非ご利用ください。ご希望の方はフォームまたはお電話でご予約ください。
ご質問
料金はどのタイミングで支払うことになりますか?
回答
お見積もりに納得いただいた後に請求書を発行し、ご入金いただいております。
ご質問
許可取得まで、どのくらい時間がかかりますか?
回答
あくまでも目安ですが、新規許可の場合は業務に着手してから2カ月~3カ月程度は必要です。申請書の作成や必要書類の収集などの準備に1週間~1カ月程度、申請書類を提出してから役所内部での審査に60日程度かかります。
ご質問
許可取得にかかる費用はどれくらいですか?
回答
許可の種類 サポート料(税込) 許可手数料 合計(税込)
1自治体あたり 121,000 81,000 202,000

 

ご質問
平日は忙しくて相談できません。日曜日も対応していただけますか?
回答
事前にご連絡いただければ、日曜日でも祝日でもお客様のご都合の良い時間にお伺い致します。なお、許可が取得可能かどうかの判断のため、決算書や定款などの書類をご用意いただく必要があります。
詳細は事前に連絡いたしますので、まずはご連絡ください!

無料相談受付中

産業廃棄物収集運搬業の許可の取得をご検討の事業者様には、多くの疑問や不安がおありですよね。弊所では、こうした疑問や不安にお答えするため、無料相談を実施しています。

ご相談の内容によっては、お客様の元に伺って書類を見ながら対応させていただくこともございます。 地元栃木のため、出張費も無料となっていますので、是非ご利用ください!

ご相談の際にご用意いただくもの

ご相談の際には以下のものをご準備いただくとスムーズです(無くても可能です)

  • 決算書一式(直前3期分)
  • 法人税の確定申告書別表第2(同族会社等の判定に関する明細書)
  • 会社の場合は登記情報または定款
  • 日本産業廃棄物処理振興センターの講習会の修了証のコピー
  • 収集運搬で使用する車両の車検証のコピー

許可申請に関するご相談はお電話・メールにて承っております。また、直接のご相談や出張相談をご希望の方も、フォームからご予約が可能です。

  • お問い合わせは24時間承っておりますが、返信に2営業日ほど頂く場合がございます。「近日中に許可が必要になった」などお急ぎの方は、可能ならお電話にてお問合せください。

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    ※先約が入っている場合は、別の日時をご提案させていただく場合がございます。

     

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