・許可を取得するための要件が知りたい
・どの県の許可を取ればいいのかわからない
産業廃棄物収集運搬業の許可の取得を検討されている方なら、上記のような疑問をお持ちではないでしょうか?
許可を取得する上では、とても重要なポイントになります。このポイントを押さえずに、申請書の作成を始めてしまうと、途中で許可要件を満たしていないことが発覚して申請を断念することにもなりかねません。
せっかく作成した申請書が無駄にならないように、産業廃棄物収集運搬業の許可を申請する前に、必ず確認しておくべきポイントをお話していきます。
目次
欠格要件
欠格要件に該当してしまうと、絶対に許可はおりません。許可の取得の検討を始めたなら、真っ先に確認する事項になります。
【対象者】
個人事業主…本人
法人…役員や5%以上の株主
・破産者で復権を得ていない
・禁錮以上の刑に処されてから5年が経過していない
・暴力団員でなくなってから5年が経過していない
・暴力団関係者が事業活動に関わっている
・業務に関して不誠実な行為をする恐れがある
・廃棄物処理法や浄化槽法や刑法といった特定の法律に違反し罰金の刑に処されてから5年が経過していない
・過去に許可を取り消され、その日から5年を経過していない
欠格要件に該当する事を知らずに申請書を提出してしまったとしても、手数料は戻ってきませんのでご注意ください。
施設・設備
産業廃棄物収集運搬業を営むには、運搬する廃棄物を運ぶための車両や車両を保管するための駐車場、運搬するための容器等が必要になります。
駐車場
廃棄物の運搬に使用する車両が保管できる駐車場が必要です。
駐車場は賃貸していても構いませんが、その場合は、使用貸借または賃貸借契約書の写しを添付します。
運搬施設・運搬容器
廃棄物の運搬に使用する車両や廃棄物を入れる容器などを準備します。悪臭を放ったり飛散するような廃棄物の場合は、それを防止する容器が必要になります。
運搬車両は、リース物件でも問題ありませんが契約書の写しを添付することになります。
経理的基礎
産業廃棄物収集運搬業の許可を取るためには、債務超過になっておらず、事業を継続していくだけの経理的な基礎があることを証明しなければなりません。
具体的には、次の書類を提出します。
①貸借対照表
②損益計算書
③株主資本等変動計算書
④個別注記表
債務超過になっている場合、栃木県では状況により次の追加書類が必要になります。
講習会の修了証
これまでの3つの要件(欠格要件、施設・設備、経理的基礎)を満たしていても、「産廃に関する講習会の修了証」を持っていなければ許可の申請はできません。
”産業廃棄物”を扱いますので、申請者には一定の知識と技能が求められます。なんの知識も無い人が運搬できるとしたら恐ろしいですよね。
”産業廃棄物に対する知識と技能がある”ことを証明するためには、日本産業廃棄物処理振興センターが行う講習会に参加して「修了証」を取得しなければなりません。
この講習会は、社員なら誰でも良いというわけではなく、法人なら法人の役員が、個人なら申請者本人が2日間受講し、最終日の試験に合格することで「修了証」をもらえます。
なお、栃木県での講習会は「コンセーレ(宇都宮市駒生1-1-6)」が会場に指定されていますが、年間1・2回の開催ですのでご注意ください。
もし、栃木県の講習会に参加できなかった場合は、次回の開催を待つか、他県の会場で受講することになりますので、スケジュール調整も重要になります。
日本産業廃棄物処理振興センターの講習会はコチラから確認できます。
申請の前は必ず「修了証の有効期限」を確認してください。期限切れで申請できないお客様もいらっしゃいます。
どの都道府県の許可が必要か?
許可要件を満たし、修了証も用意できれば、産業廃棄物収集運搬業の許可の申請が可能になります。
「よし、申請しよう!」と思っても、どの都道府県に申請すれば良いかで迷う方もいらっしゃいますよね。
その場合は、廃棄物を「どこ」から「どこ」に運搬しようとしているかで判断します。
ひとつの県内のみで完結するならその県の許可を取得すれば良いですし、県をまたいで運搬するのであれば、廃棄物を「積み込む県」と「降ろす県」の両方の許可を取得することになります。
積み込む県 | 降ろす県 | 必要な許可 |
---|---|---|
栃木県内 | 栃木県内 | 栃木県知事許可 |
栃木県内 | 千葉県内 | 栃木県知事許可 千葉県知事許可 |
以上が産業廃棄物収集運搬業の許可を取ろうと思ったらまず確認するポイントです。許可の取得を検討されている方の参考になれば幸いです。
許可の取得をご検討の事業者様は、こちらの記事でさらに詳細をご確認いただけます。