新型コロナウイルスによる産業廃棄物収集運搬業の取り扱いの変更(栃木県)

新型コロナ_産廃 アナウンス

新型コロナウイルス感染症の拡大防止により、2020年4月1日以降の産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理業の新規申請と更新許可申請の取り扱いが変更されていますのでご注意ください。

※状況により変更される場合もありますので、申請する際は改めて行政庁に確認するようにしてください。

受付方法

新規申請、更新申請ともに原則郵送による受け付けになっています。
※形式要件を満たしている場合に限る。

郵送による申請書類の提出方法(簡易書留で郵送)

  1. 申請書の正本(添付書類も含め全ての必要書類を送付
  2. 申請書の副本(記入・押印した申請書正本の表紙(様式第6号、第10号、第12号または第16号の(第1面))のコピー)
  3. 申請手数料分の栃木県収入証紙
  4. 申請書副本返送用の返信用封筒(普通郵便可。返信先を記載し切手を貼付したもの。)
  5. 許可証返送用のレターパックプラス(520円の赤色封筒のもの。返信先を記載したもの。)

更新の際の講習会の修了証について

公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが行なう「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業に関する講習会」が中止及び申込受付が延期されているため、更新申請時の修了証が添付できない場合でも、申請書の他の必要書類が形式要件を満たしていれば、修了証を後日追加提出することを前提として申請を受付てもらえます。

【上記の場合の許可の扱い】

  • 申請の受付はされますが、許可または不許可の処分が行われるまでは、それまでの許可が有効になります。許可証の有効期限が過ぎた後も有効の扱いとなりますので、引き続き営業を行うことができます。
  • 再開された講習会に参加して修了証を受領した後、速やかに修了証の写しを追加提出しなければなりません。
  • 修了証が追加提出されると、受付けた申請書類の審査が始まり、許可又は不許可の処分が行われます。
  • 講習会が再開されたのに、相当の期間が過ぎても申請者から修了証の写しが追加提出されない場合は、不許可の処分が行われることがあります。

修了証の追加提出は必須ですので、講習会が再開されたらすぐに受講するようにしてください。

2020.6.15追記

令和2(2020)年7月から当分の間、オンライン講義による「暫定的な講習会」が実施されることになりました。栃木県では、「暫定的な講習会」の修了証についても、通常の講習会の修了証と同様に「事業を行うに足りる技術的能力を有することを説明する書類」として申請書の添付書類とすることができます。

暫定講習会についてはこちら

書類の提出先

事務所名所在地電話番号管轄市町
県西環境森林事務所環境部環境対策課日光市瀬川51-90288-23-1000鹿沼市、日光市
県東環境森林事務所環境部環境対策課真岡市荒町116-10285-81-9002真岡市、上三川町、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町
県北環境森林事務所環境部環境対策課大田原市中央1-9-90287-22-2277大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、塩谷町、高根沢町、那須町、那珂川町
県南環境森林事務所環境部環境対策課佐野市堀米町6070283-23-4445足利市、佐野市
小山環境管理事務所環境対策課小山市犬塚3-1-10285-22-4309栃木市、小山市、下野市、壬生町、野木町
廃棄物対策課審査指導班宇都宮市塙田1-1-20028-623-3154
宇都宮市、栃木県外

産業廃棄物収集運搬業の更新手続きについての詳細はこちら

コメント

タイトルとURLをコピーしました