「主たる営業所等の届出書」
古物商を営んでいる方、この書類、とても重要な書類です!
聞いたことはあるけど、よくわからず放置してしまっているという方は、
必ずこの記事をお読みください。
この記事でわかること
・主たる営業所等の届出書の提出が必要な理由
・主たる営業所等の届出書の記載方法と届出先
・複数の許可を持っている場合に必要な手続き
主たる営業所の届出書の提出が必要な理由
「古物営業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」(政令第 165 号)が 11 月 22 日に公布され、令和 2 年 4 月 1 日から全面施行されることが決まりました。
この改正によって、既に許可を受けている古物商又は市場主は、令和 2 年 3 月3 1 日までに主たる営業所等の届出が必要になります。
「主たる営業所等の届出」
複数の営業所を展開している人だけに関係する書類だと思ってしまいますが、実際には、次のような営業形態の方も届出が必要です。
・個人事業主で自宅で営業している
・営業所・古物市場が1つしかない
・1つの県内にしか営業所・古物市場がない
要するに、古物商許可を持っている人は全員「主たる営業所等の届出」を行う必要があるということです。
届出をせずに古物営業を行った場合・・・「無許可営業」→ 罰則の対象となります!
なぜ「主たる営業所等の届出」が必要になったかですが、それは「許可単位の見直し」が行われるからです。(令和2年4月1日から)
見直しが行われると、主たる営業所で許可を受ければ、他の都道府県に営業所を設ける場合には、届出だけで営業ができるようになります。
例えば、見直しが行われる前ですと、栃木県と埼玉県の営業所で古物営業を行う場合は、各県で古物商許可を取得しなければなりませんでした。
要するに、複数の都道府県に営業所を設けようとする場合は、その都道府県の数の分だけ許可が必要で、申請手数料もその分発生していました。(令和2年3月31日までは必要)
許可単位の見直しが行われると、例えば、栃木県を主たる営業所として許可を取得すれば、埼玉県で新たに同一の古物営業を行う場合は、埼玉県の許可は必要なく、栃木県に届出をするだけでよくなります。
つまり、許可が全国で一本化され、同一の古物商等に対しては1つの許可のみが与えられるようになります。
こうした運用に変更されるため、全国の古物商に対して「主たる営業所等の届出」が義務付けられています。
主たる営業所等届出書の記載方法 (個人の方で自宅のみで営業している場合)
基本的に、許可証をみながら記入すれば良いので難しくはありません。
記入が済んだら主たる営業所を管轄している警察署に提出するだけです。
受付は平日のみで、12時~13時までは休憩時間ですのでご注意ください。
以上が、主たる営業所等届出書についての説明です。
(補足)複数の公安委員会から許可を受けている場合に必要な手続き
令和2年4月1日の施行後は、2県以上から許可証の交付を受けている場合、
翌年の令和3年3月31日までに、必要書類と全ての旧許可証を添付して、主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に提出する必要があります。
まとめ
古物商を営んでいる方は、個人・法人に関係なく、令和2年3月31日までに、「主たる営業所等届出書」を提出する必要がある。
届出を怠ると、無許可営業となる。
複数の県から許可を受けている者は、令和2年4月1日~令和3年3月31日までに、必要書類と旧許可証をまとめて管轄する公安委員会に提出する必要がある。
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