メルカリに関する情報で、ネット上で良く目にするのが、「メルカリなら古物商許可は必要ない」という情報です。
結論から言いますと、”扱うモノ”によっては古物商許可が必要になります。
もちろん、会社だけではなく個人であってもです。
今回は、メルカリを利用する場合に、どういったときに古物商の許可が必要になるのかを解説していきたいと思います。
メルカリとは
そもそも「メルカリって何?」という方もいるかもしれませんので簡単に説明しておきます。
メルカリとは、スマホから簡単に売り買いができる日本最大のフリマアプリのことです。
公園などのフリーマーケットは対面型ですが、メルカリの場合は、インターネットで出品するのでお客さんの数が膨大です。
気軽に参加できるので、多くの方がお小遣い稼ぎに利用しています。
古物とは
古物商許可は、”古物”を扱う際に必要になる許可ですので、まずは、「古物」がどういったものかを説明します。
・一度使用された物品
・新品でも使用のために取引された物品
・これらのものに幾分の手入れをした物品
わかりやすく言えば、中古品のことですね。
「新品でも使用のために取引された物品」には注意が必要です。未使用品で見た目は新品だとしても”古物”の扱いになります。
例えば、友人が購入した未使用の腕時計をあなたが買い取って転売するような場合です。
メルカリと古物商許可
では、本題の「メルカリで古物商許可が必要になる場合」についてみていきましょう。
メルカリで販売している方の多くは、自分が使うために、お店で新品の洋服やバッグなどを購入はしたけど、結局着なかったり使わなくなったので整理も兼ねて出品しているのではないでしょうか?
この場合は、新品で購入したモノを扱っていますから、先述の「古物」には該当しませんので、古物商許可は必要ありません。
多くの方がこちらに該当するのではないでしょうか?
では、転売目的で古着屋さんで購入した洋服をメルカリに出品する場合はどうでしょうか?
この洋服は、先述の古物の定義でいうと「一度使用された物品」に該当します。
つまり、転売目的で古物を売買することになるのでメルカリでも古物商許可が必要になります。
結論
「メルカリだから古物商の許可はいらない」ということではなく、転売目的で古物を売買するなら、古物商許可は必要になります。
無許可営業には「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科されますのでご注意ください。
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