レンタルショップに古物商許可は必要か

レンタルショップ 古物商

レンタル業を営むからといって、古物商許可が必要ということではありません。
レンタルとして扱うモノによっては、許可が必要になる場合があります。

今回は、どういったものを扱うと古物商許可が必要になるのかを解説していきます。

古物商許可の目的

前提として、古物商許可はなんの為に必要なのでしょうか?
答えは、古物営業法という法律にあります。
ここでは条文は省略しますが、
簡単に言えば、盗品の売買の防止と、売買されてしまった場合の被害の回復を迅速に行うことを目的としています。

要するに、「盗品を扱わないように注意しよう!扱ってしまったら被害を迅速に回復しよう!」ということです。

盗品の可能性があるもの?

盗品の可能性があるとすれば、中古品などを扱うリサイクルショップやインターネットオークション等で仕入れる場合です。
中古品ですから、一度は誰かの手に渡っています。そうなると、盗品が紛れている可能性は高まりますよね。
つまり、中古品を仕入れてレンタル業を行う場合は、盗品を扱う可能性があるので、「古物商許可」が必要になります。

裏を返せば、製造・販売メーカーから「新品」を購入したのであれば、盗品の可能性はありませんので、「古物商許可」は必要ありません。

新品でも古物?

「新品」といっても、リサイクルショップなどで販売されている「未使用品」は、「古物」になります。
一度でも市場で取引された未使用品の場合は、「古物商許可」が必要になりますのでご注意ください!

ちなみに、新品を仕入れてレンタル業をする場合に、一度でもレンタルしたものは中古になるので、「古物商許可」が必要になると思っている方がいるようです。
古物営業法での考え方は、最初に仕入れたときにそのモノが古物であったかどうかです。
ですから、メーカーなどから新品を仕入れているのであれば、それを何度レンタルしようが「古物商許可」は必要ありません!

まとめ

製造・販売メーカーから新品を購入したものをレンタルする場合は、「古物商許可」は不要。
中古品や未使用品を仕入れてレンタルする場合は、「古物商許可」が必要になる。

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