建設業許可の更新をせずに許可が失効してしまった事業者様から、許可の再取得に関するご相談を受けることがあります。直前まで許可を取得していたので簡単に再取得できると思われている方もいますので、許可が失効してしまった際の注意点と申請手続きについて解説していきます。※栃木県知事の一般建設業許可を例に解説します。
建設業許可が失効してしまった場合
建設業許可の有効期間は5年間で、引き続き建設業許可を更新して営業する場合は、栃木県では原則、有効期限満了日の3ヶ月前から30日前までに更新の手続きが必要です。更新できなかった場合、許可は失効してしまいますので建設業許可業者ではなくなります。
>>許可の有効期間と更新についての詳細はこちら
なお、「建設業法第29条の3」には、建設業許可が効力を失った場合等について規定されていますので簡単に確認しておきましょう。
建設業法第29条の3から抜粋
建設業許可がその効力を失つた場合、許可がその効力を失う前に締結された請負契約に係る建設工事に限り施工することができる。この場合において、許可がその効力を失つた後、2週間以内に、その旨を当該建設工事の注文者に通知しなければならない。
まとめると次のようになります。
- 許可が失効してしまう前に締結された請負契約に関する建設工事については施工することが可能
- 許可が失効してから2週間以内に注文者に許可が失効したことを通知する必要がある
知らなかったという方も多いのですが、許可の失効後は注文者への通知義務がある点にはご注意ください。なお、当然ですが許可が失効した状態で法定金額以上の工事を請け負うことは建設業法違反になります。
建設業許可の申請
許可失効後に、建設業の許可が必要な場合は「新規申請」を行うことになります。先日まで許可業者だったとしても、申請書類が免除されることはなく、初めて申請をする事業者と同じ手続きが必要になります。
改めて建設業許可の要件を確認しておきましょう。
>許可の詳細についてはこちら”>>>建設業許可の詳細についてはこちら
建設業許可の要件
経営業務の管理責任者がいること
適切な社会保険に加入していること
営業所ごとに専任技術者がいること
請負契約に関して誠実性があること
財産的基礎または金銭的信用があること
欠格要件に該当していないこと
経営業務の管理責任者がいること
一般的には、常勤の役員のうち1人が5年以上「法人の役員、事業主又は支配人、建設業法上の支店長、営業所長等」としての経営経験があることが求められます。
他の要件についてはここでは省略します。
適切な社会保険に加入していること
必要に応じて雇用保険、労災保険等への加入義務があります。
※事業者様の環境により加入義務は異なります。
営業所ごとに専任技術者がいること
営業所ごとに「工事の技術上の責任者」が常勤する必要があります。専任技術者には、許可業種に関しての一定の資格や実務経験のある技術者がなることができます。
請負契約に関して誠実性があること
法人や役員等が請負契約の締結に関して詐欺、脅迫等違法な行為をしないことや、工事内容、工期等が契約に反しないことが求められます。
財産的基礎または金銭的信用があること
一般建設業許可の新規申請では、次のいずれかの要件を満たす必要があります。
- 自己資本の額が500万円以上ある
- 500万円以上の資金調達能力がある
貸借対照表の「純資産合計」が500万円以上あれば問題ありませんが、500万円未満の場合は、金融機関等の残高証明書で500万円以上の残高があることを証明します。
欠格要件に該当しないこと
以下に、欠格要件の一部をご紹介します。
この要件に、法人や役員等が該当する場合は許可を取得することはできません。
欠格要件
- 法人にあってはその法人・役員等、個人にあっては事業主・支配人及び建設業法令第3条に規定する使用人が次に掲げる事項のいずれかに該当するときは許可は受けられません。
- 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの又は破産者で復権を得ないもの
- 不正の手段により建設業の許可を受けたこと等の理由によりその許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
- 許可の取消処分に係る聴聞通知を受け取った後、廃業の届出をした場合に届出の日から5年を経過しないもの
- 許可の取消処分を免れるため廃業の届出を行った場合に、許可の取消処分に係る聴聞の通知の日前60 日以内に当該届出に係る法人の役員若しくは建設業法施行令第3条に規定する使用人であった者又は当該届出に係る個人の建設業法施行令第3条に規定する使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
- 営業停止の処分を受け、その停止の期間が経過しない者
- 許可を受けようとする建設業について営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
- 次に掲げる者で、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 禁錮以上の刑に処せられた者(死刑>懲役>禁錮)
- 建設業法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられた者
- 建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法及び労働者派遣法のうち建設業法施行令第3条の2に定める規定に違反したことにより罰金の刑に処せられた者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられた者
- 刑法第204条(傷害罪)、第206条(現場助勢罪)、第208条(暴行罪)、第208条の3(凶器準備集合罪)、第222条(脅迫罪)、第247条(背任罪)の罪を犯したことにより罰金の刑に処せられた者
- 暴力団の構成員である者、暴力団の構成員でなくなった日から5 年を経過しない者、又は暴力団員等がその事業活動を支配する者
- 許可申請及びその添付書類中の重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき。
※スピード違反でも超加速度によっては懲役刑になることがあります。申請の前に役員等が欠格要件に該当していないかしっかりと確認しておく必要があります。
許可要件の証明
建設業許可の要件を満たしていることを書類等で証明する必要があります。
許可を取得していたときと同じ「経管」と「専技」であれば、過去の申請書類で証明が可能かどうかを行政庁に確認します。もし、書類が残っていない場合は、通常の新規申請と同じく、要件を満たす書類を用意します。
なお、社会保険の加入状況や財産的基礎の証明書類については、直近のものが必要です。
まとめ
建設業許可が失効した場合、次の点に注意が必要です。
許可が失効してしまう前に締結された請負契約に関する建設工事については施工することが可能。
許可が失効してから2週間以内に注文者に許可が失効したことを通知する必要がある。
許可を再度取得する場合は、過去に建設業許可業者だったからといって書類の免除等はなく、通常の新規申請と同じ扱いになりますので、要件を満たすことをイチから証明することになります。
許可が失効してしまい、再取得でお困りの際は弊所へご相談いただければと思います。
以下のフォームからお問い合わせください。
個人事業主のもとで雇用されていた従業員の方が独立して建設業許可の取得を考えたとき、許可要件のひとつの「経営業務の管理責任者(以下、経管と略します。)」として認められる可能性はあるのでしょうか?
今回は、極めて稀な例ですが個人事業主の元で従業員だった方が経管として認められるための要件について、弊所の事例を交えて解説していきます。
経営業務の管理責任者(経管)の要件
まずは経管の要件を確認しておきましょう。
経管は適正な経営能力を有していることが必要で、法人であれば常勤の役員のうち1人が、個人であれば事業主本人又は支配人のうち1人が以下のいずれかに該当することが求められます。
a | 建設業に関して、5年以上の経営業務の管理責任者(法人の役員、事業主又は支配人、建設業法上の支店長、営業所長等)としての経験がある者 |
b | 建設業に関して、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって(権限の委任を受けた者)、5年以上経営業務を管理した経験がある者 |
c | 建設業に関して、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、6年以上経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験がある者 |
要するに建設業の経営業務を総合的に執行した経験が必要ということです。
法人であれば履歴事項全部証明書の役員の欄で、個人事業主であれば所定の年数分の確定申告書で建設業の経営経験を証明することができますし、個人事業主のご子息等も確定申告書の専従者欄への記載が確認できれば認められる可能性は高まります。
しかし、今回解説する「個人事業主に雇用されていた従業員」となると公的に証明できる書類がありませんので、途端にハードルが上がってしまいます。
従業員が経管の要件を満たすには
個人事業主に雇用されていた従業員が経管になるには、要件の「C」を満たすことを証明していきます。
「c」建設業に関して、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、6年以上経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験がある者
経管に準ずる地位で補佐した経験
経管に準ずる地位で補佐する業務に従事した経験について、栃木県の手引には次のように記載されています。
建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者の配置、下請業者との契約の締結等の経営業務全般に従事した経験。
具体的には、個人事業主から以下の業務等の権限を与えられて6年以上従事していた場合に、経管に準ずる地位で経管を補佐していたと認められる可能性があります。※判断は行政庁によりますので必ず事前に確認が必要です。
個人事業主から権限を与えられていた業務
- 人事・労務管理
- 見積もり作成
- 請求・入金管理
- 資材発注業務、支払い業務
- 工事現場の管理(現場打合せ、工程進捗管理等)
内容をみてお分かりのとおり個人事業主の右腕として経営から現場の管理まで幅広く携わっていた経験が求められます。もし、一人親方と二人三脚で上記の業務に従事していた経験があるという方は要件を満たしている可能性があります。
当然ですが「経理業務だけ」「現場管理だけ」といった”一担当者”として業務を担っていただけでは「個人事業主に準ずる地位」とは認められません。
準ずる地位で補佐した経験の証明
経管に準ずる地位で6年以上補佐した経験を行政庁に証明するためには、以下の書類等を用意しなければなりません。
- 個人事業主の確定申告書と請求書等を6年分
- 個人事業主の証明書
- 個人事業主の組織図
- 準ずる地位で補助した経験の確認(裏付け)
どのようなものかを簡単に確認していきましょう。
個人事業主の確定申告書と請求書等
経管になる予定の方を雇用していた個人事業主が6年以上建設業を営んでいたことを証明するために、6年分の確定申告書と同じ期間の請求書等を用意します。
また、従業員として6年以上雇用されていたことを証明するため、青色申告決算書の給料賃金の内訳欄に「経管になる予定の方のお名前」が記載されていることが必要です。
個人事業主の証明書
経管になる予定の方が実際にどのような立場でどのような業務に従事していたかを記載し、その内容に偽りがないことを個人事業主の方に証明していただく書類です。
個人事業主の組織図
個人事業主で組織図を作っている事業者様は少ないと思いますが、経管になる方がどのような立場でどのような業務に従事していたかを可視化するために組織図を作成します。先述の「個人事業主の証明書」と重複する部分もありますので、まとめて作成しても構いません。
準ずる地位で補助した経験の確認
個人事業主の証明だけでは足りず、個人事業主の取引先の建設業者様に経管になる予定の方について行政庁から電話確認が行われます。個人事業主様に了承いただくことは勿論ですが、取引先のご担当者様にも行政庁から電話があることを事前に連絡していただく必要があります。
建設業許可の申請サポート
今回ご紹介した方法は、あくまでも一例ですので実際に申請する際は行政庁と入念な打ち合わせが必要になります。弊所では、お客様の状況をヒアリングしたうえで行政庁と相談のうえ許可取得の可能性を探ります。建設業許可申請の手引きを読んだだけで自己判断をせず是非弊所へご相談ください。貴社の許可取得に向けサポートさせていただきます。
国内で古物営業を営む場合には古物商許可が必用ですが、海外からアンティーク家具やヴィンテージジーンズなどを仕入れて販売したり、国内の中古品を輸出する場合には古物商許可は必用なのでしょうか?
今回は一般的な輸入・輸出に関するパターンについて許可が必用かどうかを解説していきます。
輸入・輸出の際の古物商許可の要否のポイント
中古品を輸入・輸出する際の許可の要否については、古物営業法の目的を考えると判断し易くなりますので、まずは目的を確認しておきましょう。
古物営業法の目的
盗品の売買の防止と売買されてしまった場合の被害の回復を迅速に行うこと。
要するに「国内で盗まれたものが混ざる恐れがあるかどうか」が許可の要否のポイントになります。このポイントを基準として、これから紹介するパターンの許可の要否を検討してみましょう。
1.海外で直接買付した中古品を日本国内で販売する場合
海外で直接アンティーク品などを買付して国内で販売するような場合、中古品を売買するので古物商許可が必用な気もしますが、そもそも古物営業法は国内の法律ですので海外で販売されているものにまで適用されません。ということで、海外で直接買付した中古品を国内で販売する場合は古物商許可は必用ありません。
2.国内で買い取った中古品を輸出する場合
国内で買い取った中古品を海外に輸出する場合はどうでしょうか?先述の許可の要否のポイントは「国内の盗品が混ざる恐れがあるかどうか」でしたね。国内で買い取った中古品の中には盗品が混ざっていることは十分考えられますので、古物商許可は必用です。
3.海外の業者から直接輸入した中古品を日本国内で販売する場合
海外の業者から直接輸入する場合は、”原則”、古物商許可は必用ありません。”原則”としているのは、確実に海外の事業者から輸入している場合に限られるということです。海外の事業者でも日本企業が出資している場合は古物商許可が必用になりますので、判断に迷う場合は許可を取得しておくことをオススメします。
【補足】輸入に関しては警察署によっても判断がわかれることもありますので、ご自身だけで判断するのは危険です。不安な場合は警察署に相談してください。
4.日本の輸入代行業者から中古品を購入する場合
日本国内の輸入代行業者が輸入した中古品を仕入れる場合は、国内の事業者から仕入れることになりますので、古物商許可が必用になります。
判断に迷うときは相談を
ご自身の営業方法がどのパターンに該当するかによって、古物商許可の要否が変わります。海外で直接買付したアンティーク品のみの取り扱いであれば古物商許可は必用ありませんが、輸入代行業者等から購入する場合は許可が必用になることもあります。
許可が必用にもかかわらず取得していなければ、「無許可営業」で罰則を受けることになりますので、ご自身では判断に迷うようであれば、管轄の警察署に相談することをオススメします。
弊所でもご相談をお受けしておりますので、具体的な業態と仕入先の情報をご用意ください。
建設業許可の申請では、営業所の実態を確認するための資料として営業所の写真が求められます。どのような写真を撮れば良いのかをイメージ画とともに簡単に解説していきます。
営業所の実態を確認する資料
栃木県では、新規許可申請や営業所の新設及び移転等の際に、営業所の確認資料として次のものが求められます。
- 建物の全景…看板、表札等を確認できるもの。
- 営業所の入口…表札が確認できるもの。営業所がビル内に所在する場合は、上記の他、営業所の案内板を写したもの。
- 営業所の内部…主な執務室の状況が確認できる程度のもの。
- 使用する権原…用紙の余白に、営業所の使用権限について記載すること。
(例)「自己所有物件」「賃借物件(所有者○○)」
ビルなどの場合
1.建物の全景
看板表札等が確認できるように建物の全景を撮影します。
2.営業所の入口
入口付近のアップを撮影します。看板などがあれば見えるように撮影します。
ビルなどに入居している場合は、案内板等を撮影します。案内板のアップも撮影して営業所が何階に入居しているかわかるよう表示します。
3.営業所の内部
執務室の状況がわかるよう撮影します。
商談スペース等も撮影します。
4.使用する権原
使用する権原とは、建物の所有状況についてです。
「1~3」の写真を印刷する用紙に所有状況を記載します。
例:「自己所有物件」「賃借物件(所有者:○○)」
戸建てなどの場合
1.建物の全景(戸建て)
屋号・商号の看板や表札が入るように撮影します。
看板がない場合は、表札に建設業者の名称を表示しても構いません。
2.営業所の入口(戸建て)
玄関の表札などが入るよう撮影します。建設業者としての名称の表示が必要になります。
看板ではなく、下図のように表札に事業者名を表示する方法でも構いません。
文字が見づらい場合は、拡大して表示するようにしてください。
3.営業所の内部(戸建て)
執務室の状況がわかるよう撮影します。
4.使用する権原(戸建て)
「1~3」の写真を印刷する用紙に建物の所有状況を記載します。
例:「自己所有物件」「賃借物件(所有者:○○)」
営業所の確認資料についてのまとめ
営業所の確認資料として次の写真等が求められます。
- 建物の全景
- 営業所の入口
- 営業所の内部
- 使用する権原(建物の所有状況)
表札や看板が見えづらい場合は、部分的に拡大して見やすくしてください。
1~3の写真を印刷する用紙に建物の所有状況を記載します。
なお、写真が4枚以上になる場合は、用紙を追加しても構いません。
2022年6月14日(火)で事前確認は終了しました。
新型コロナウイルス感染症により大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者に対して、事業規模に応じた給付金が支給される「事業復活支援金」が2022年1月31日から開始されました。
建設業者様も要件に該当する場合は、給付を受けられますのでご確認ください。
※申請期間は2022年1月31日~2022年5月31日まで(事前確認の期限は5月26日(木)まで)
申請期限が2022年6月17日(金)まで延長されました
次の「1・2」の要件をみたしている場合に限られますのでご注意ください。
- 5月31日(火)までに「アカウントを発行」していること
- 6月14日(火)までに「登録確認機関による事前確認」を受けていること
事業復活支援金の延長についてのお知らせの詳細(経済産業省)
給付対象のポイント
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者
- 2021年11月~2022年3月のいずれかの月(対象月)の売上高が、基準期間の任意の期間の同じ月(基準月)の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者
※基準期間は、「2018年11月~2019年3月」「2019年11月~2020年3月」「2020年11月~2021年3月」のうちいずれかを選択。
例えば、対象月(2021年11月)の月間事業収入が30万円に落ち込み、基準月(2018年11月)の月間事業収入が100万円だった場合、売上高が50%以上減少していますので給付対象となります。
なお、給付額の計算は以下のとおりで、個人・法人ともに減少率等によって上限があります。(経済産業省ホームページより)
給付対象に該当する場合は、事業復活支援金の給付申請ができますが、事前に登録確認機関から以下の4つに該当することの確認を受ける必要があります。
- 事業を実施していること
- 新型コロナウイルス感染症影響を受けていること
- 給付対象その他の給付要件を正しく理解していること
- その他中小企業庁又は事務局が必要と認める事項を満たしていること
事前確認の前に確認してください
「一時支援金又は月次支援金」を受給している申請希望者で、事業形態の変更や申請主体の変更がない場合は、事業復活支援金について改めて事前確認を行う必要はありません。
- アカウントの申請・登録を済ませ、申請IDは発行していますか?
- 事前確認に必要な書類を用意していますか?
事前確認の流れや必要な書類についてはこちら>>>
弊所の事前確認の方法
弊所では対面またはZoomを利用した事前確認を実施しております。
あらかじめ電話または弊所ホームページからお問い合わせください。
なお、時期によりお受けできないことがありますのでご了承ください。
事前確認の際は必要書類をすべてご用意ください。資料が不足しており事前確認の実施が困難な場合は事前確認を終了させていただきます。
弊所の手数料
事前確認の手数料は以下のとおりです。事前確認実施後にお振込みをお願いします。弊所で事前確認を実施する場合は、当日お支払いいただきますのでお釣りのないようお願いいたします。
※事前確認は事業実態があるかを確認し、給付対象者が要件を理解しているかを確認するもので、事業復活支援金の受給を保証するものではありません。
事前確認のご予約の際に必要な情報
事前確認のご予約の前に、今一度必要書類が揃っていることをお確かめいただいたうえでお問い合わせください。
お問い合わせフォームのメッセージ本文に以下の事項を入力してください。
- 法人または個人事業主の別
- 名称・屋号
- 法人の設立日または個人事業の開業日
- 決算月
- 対象月(2021年11月~2022年3月のいずれかの月)
- 基準期間(①2018年11月~2019年3月、②2019年11月~2020年3月、③2020年11月~2021年3月のいずれかの期間)
最近は中古ショップなどで購入した古物を、Amazonや楽天といったインターネットを利用して継続的に販売する方が増えてきましたが、こうした営業は「古物営業」に該当するため、古物商許可が必要になります。
今回は、個人(一人)で古物商許可を取得してAmazonなどのインターネットで販売する場合の古物商許可申請の注意点について解説していきます。
古物商許可の営業所
古物商許可を取得するためには「営業所」が必要なのですが、個人の方がまず不安に思うのは、「営業所」って「自宅でもいいの?」ということではないでしょうか。
結論を言ってしまうと、古物商許可の「営業所」は自宅でも問題はありません。
ただ、賃貸住宅の場合は、営業を禁じているところが多いので、営業方法によっては後々トラブルに発展する恐れがあるため、必要に応じて管理会社に確認しておくことをオススメします。
古物商許可の申請者と管理者
個人(一人)で古物商許可を申請する場合は、申請者が管理者を兼務することになります。
管理者というのは、古物営業を適正に行うための責任者のことですが、特別な資格が必要ということではありませんのでご安心ください。
古物商許可申請に必要な書類の注意点
記載のルールや添付書類を間違えてしまうと許可の取得が遅れてしまいますので、ここからは、ご自宅を営業所にする場合の申請書や添付書類で注意すべき点について解説していきます。
古物商許可申請書(別記様式第1号その1(ア))
行商しようとする者であるかどうかの別は「1.する」に「○」を付けます。
主として取り扱おうとする古物の区分は、メインで扱う古物にだけ「○」を付けます。複数の区分に「○」を付けないよう注意してください。
なお、営業する際には「標識」の掲示義務がありますが、ここで「○」を付けた区分の標識を用意することになります。
例えば、「02衣類」に○を付けた場合は、「衣類商」の標識を掲示します。
古物商許可申請書(別記様式第1号その2)
形態は、「1.営業所あり」に「○」を付けます。
名称には、営業所名があるなら営業所名を、無ければご自身の氏名を記載します。
所在地は、 別記様式第1号その1(ア) の「住所又は居所」と同じであれば空欄のままにしておきます。
取り扱う古物の区分は、扱う全ての古物の区分に「○」を付けます。
もし、許可がおりた後に扱う古物の種類が増える場合は、変更届けを提出する必要があります。
誓約書(個人営業者用と管理者用)
ご自身が申請者と管理者を兼ねる場合でも、「個人営業者用」「管理者用」それぞれの書類を提出します。
略歴書の記載について
ご自身が申請者と管理者を兼務する場合は、1部だけ作成します。
なお、必ず5年前から現在までを空白期間が無いように記載してください。アルバイトや就職していない期間があれば、「無職」と記載する必要があります。
住民票の写しと身分証明書
住民票の写しは、本籍地が記載してあるものを用意してください。
身分証明書の提出が必要なのですが、いわゆる運転免許証や健康保険証のことではなく、本籍地のある市町村役場で取得する証明書のことです。
本籍地から遠い場所に住んでいる方は郵送請求に時間がかかりますので注意が必要です。
※古物商許可の申請書に記載する住所や本籍地は住民票の写しのとおりに記載してください。
例えば、住民票では「1丁目1番地」なのに、申請書類に「1-1」と記載してしまうと再提出になります。
インターネットを使って古物営業を行う場合
自身のホームページを立ち上げて古物営業を行う場合や、Amazonや楽天などにショップを出店する場合は「送信元識別符号」と「URLの使用権限を疎明する資料」の届出が必要になります。
「送信元識別符号」とは、古物営業を行うホームページのURLのことです。
「URLの使用権限を疎明する資料」とは、サイトのURLを使用する権利が申請者にあることを証明する書類です。
送信元識別符号の記載
「電気通信回線に接続して・・・」は、「1.用いる」に「○」を付けます。
送信元識別符号には、URLを記載しますが誤読されやすそうなものにはフリガナを振ってください。
URLの使用権限を疎明する資料の例
- プロバイダやショップの運営者からURLの割当を受けた際の通知書などの写し
「発行元のプロバイダ名」「ドメイン名」「登録者の名前」が確認できること。
- WHOIS検索の結果を印刷したもの(JPRS様提供のドメイン名登録情報検索サービス)
検索結果の「ドメイン名」と「組織名」が申請書類に記載されているURLのドメインと氏名又は名称と一致しているときに限られます。自分のホームページでもドメイン業者の情報が表示されることがありますので、そういった場合はこの方法は利用できません。
ショップによっては疎明資料を発行してもらえないこともありますので、そういった場合は、ショップのURLと氏名または名称が確認できる画面を印刷したものを提出します。
Amazonの場合は、ストアフロントの画面を印刷して疎明資料として使用します。
許可の取得後にホームページやショップの登録を行う場合
古物商許可の申請時には、まだホームページやショップの開設が済んでいない場合は、送信元識別符号を記載する書類は、「2.用いない」に「○」を付けて提出します。
後日、ホームページやショップの開設が済んだら先述のURLの使用権限を疎明する資料とともに送信元識別符号を記載して届出を行います。
警察署に古物商許可の申請をする
古物商許可の申請書と添付書類の準備ができたら警察署に申請します。
どこの警察署でもいいということではなく、「主たる営業所を管轄する警察署」に申請します。
今回はご自宅を営業所として申請しますので、ご自宅の住所を管轄する警察署になります。
栃木県の管轄警察署は、こちらから確認できます。(栃木県の管轄警察署)
申請先の警察署が確認できたら、電話をして古物商許可の申請に行くことを伝え、必要な持ち物を確認します。古物商許可の申請に必要な手数料(19,000円)の収入証紙は、警察署内の証紙売り場で購入できます。
申請書に不備がなければ、1か月程度で許可がおりたと連絡がありますので、警察署で許可証を受け取ってください。
営業開始までに準備しておくもの
古物商許可の取得後は、営業所に掲示する標識を準備してください。
「別記様式第1号その1(ア)」の「主として取り扱おうとする古物の区分」で「○」を付けた区分の標識です。
サイズだけでなく、金属、プラスチックと同等程度以上の耐久性を有するもので、紺色地に白文字といったルールがあります。
以下は古物の区分の名称と標識の表示が異なるものの一覧です。
例えば、美術品類の場合は「美術品類商」ではなく「美術品商」という標識を作成します。
古物の区分の名称 |
標識の表示 |
美術品類 |
美術品商 |
時計・宝飾品類 |
時計・宝飾品商 |
自動二輪車及び原動機付自転車 |
オートバイ商 |
自転車類 |
自転車商 |
写真機類 |
写真機商 |
事務機器類 |
事務機器商 |
機械工具類 |
機械工具商 |
道具類 |
道具商 |
皮革・ゴム製品類 |
皮革・ゴム製品商 |
金券類 |
チケット商 |
取引を記録する帳簿
古物商は営業所に帳簿等を備え付けるか、パソコン等に記録を保存して、求められたら印刷できるようにしておく義務がありますので、営業を開始するまでに用意しておかなければなりません。
弊所にご依頼いただいたお客様には古物台帳(エクセル)をプレゼントしております。
届出事項に変更がある場合
許可の取得後に営業所の名称や所在地、取り扱う古物の区分、管理者の変更などがある場合は、変更の届出を管轄の警察署に提出します。
例えば、引っ越しによって管轄の警察署が変わる場合は、転居前と転居後の所在地を管轄する警察署にそれぞれ届け出ることになります。郵送では受け付けてもらえませんので、遠方に引っ越す場合はご注意ください。
個人の古物商許可取得をサポートします
- 早く許可を取りたい
- 平日に警察署や役所に行くのは難しい
- 許可がないのに営業してしまった、、、
弊所では、個人の方の古物商許可の取得もサポートしています。
古物商許可の取得でお困りでしたら、まずは下記フォームまたはお電話でお問い合わせください。
事業の拡大や銀行の融資が受けやすくなるなど、建設業許可を取得する理由は事業者様によって様々ですが、最近ではコンプライアンスの関係から、建設業許可を持った下請業者としか取引しないといった元請事業者も増えていますので、許可の取得を検討する事業者様も増加傾向にあります。
とはいえ、「まだ許可の取得は考えてないよ」という事業者様も多いとは思いますが、どういった準備をしておけば良いのかを知っておくことは大きなメリットになります。
いざ許可を取ろうと思ったときに、要件を満たせずに断念してしまうことがないように、栃木県で一般建設業許可を取得するためには「どういった要件を満たして」「どういった準備をしておくと良いか」に重点をおいて解説していきます。
建設業許可が必要な場合
まずは、建設業許可がどういった場合に必要かを確認しておきましょう。
建設業を営む事業者は、「軽微な建設工事」に該当しない工事を請け負う場合は許可が必要になります。
では、「軽微な建設工事」とはどんな工事のことでしょうか?
規模が小さい工事かな?というのは何となく想像できると思いますが、具体的な条件が次のように定められています。
建設業許可のいらない”軽微な建設工事”
【建築一式工事】
工事1件の請負金額が1,500万円(税込)未満の工事または延面積が150㎡未満の木造住宅工事
【建築一式工事以外】
1件の請負代金の額が500万円(税込)未満の工事
例えば、建築一式工事で請負代金が2,000万円 (税込) の木造住宅(居住用)で延面積が140㎡の工事については許可は不要ですが、内装仕上工事で請負代金が500万円(税込)の場合は、許可は必要になります。
建設業許可の要件
それでは、建設業許可を取得するために必要な要件を確認していきましょう。
建設業許可を取得すると、規模の大きな工事を受注できるようになりますので、建設業者には経営経験や専門的な知識を持つ人の他、ある程度の資金力も求められます。
- 経営業務の管理責任者がいること
建設業者での経営に携わった経験がある人です。例えば法人の役員経験や事業主としての経験が5年以上必要です。
- 専任技術者がいること
請負契約を締結する事務所に常勤する責任者のような人で、許可を取ろうとする業種に関する資格を保有しているか、10年以上その業種の実務経験のある人が必要です。※指定学科を卒業していると実務経験の年数が緩和されます。
- 適切な社会保険に加入していること
事業者様の状況に応じて健康保険・厚生年金保険・雇用保険に加入する必要があります。加入義務があるのに加入していない場合は許可を取ることはできません。
- 請負契約に関して誠実性があること
詐欺や脅迫など法律に反する行為や、工事内容や工期などについて契約に違反する行為をしないことが求められます。要件というよりは当たり前のことですよね。
- 財産的基礎または金銭的信用があること
大きな額の工事を請け負う事業者が簡単に倒産しては困りますので、決算書の自己資本の額が500万円以上あるか500万円以上の資金を調達できることを証明します。
- 欠格要件に該当しないこと
欠格要件とは「これに該当すると許可はしませんよ。」というものです。具体的には、破産者で復権を得ない人、禁錮以上の刑の執行を終えてから5年経過していない人、暴力団関係者に該当する場合などです。
経営業務の管理責任者や専任技術者の要件を満たす人がいないけど、どうしても許可が必要!という場合は、新たに雇用を検討する必要がありますし、専任技術者の要件を満たす人はいないけど、雇うのは厳しいという場合は、ご自身や従業員が資格を取得することが一番の近道になります。
もちろん、許可を取得したあとも要件を満たしていかなければいけませんので、急な退職などに備えて日頃から専任技術者を育成するなどの準備も重要になります。
建設業許可申請のために準備しておくもの
許可の要件を確認しましたが、許可申請ではそれぞれの要件を満たしていることを裏付けるための書類の提出を求められます。
なかでも、経営業務の管理責任者と専任技術者については過去の書類が必要で、建設業許可の取得のハードルを上げる原因にもなっています。
「今はまだ許可の取得は考えていない」という事業者様でも、将来のために知っておいて損はありませんので、どんな書類が必要か確認していきましょう。
建設業での経営業務の管理責任者の経営経験の証明書類
【法人の役員経験者の場合】
- 履歴事項全部証明書(役員として5年以上確認できること)
- 建設業を継続して営んだ証明として、役員経験期間の請負契約書、請求書など
【個人事業主の場合】
- 確定申告書を5年分以上(税務署の受付印があるもの)
- 建設業を継続して営んだ証明として、確定申告書と同じ年の請負契約書、請求書など
※個人事業主の経営経験と法人の役員の経験は通算することもできます。
専任技術者の証明書類
【資格で証明する場合】
合格証明書、資格証など
【実務経験で証明する場合】
許可を取ろうとする業種に関する工事だとわかる請負契約書、請求書などを10年以上分。※指定学科を卒業して実務経験年数が緩和される場合はその年数分。
もし、実務経験で2業種の専任技術者になろうとする場合は、最低でも20年の実務経験が必要になります。
ご覧いただいてお分かりのように、最低でも5年分の書類が必要になりますし、専任技術者を実務経験で証明する場合には、10年もの書類が必要になります。
いざ許可を取ろうと思っても必要な書類が揃わなければ許可を取ることはできませんので、書類を廃棄する際はご注意ください。
建設業許可の取得にかかる費用
許可を取るためにはどれくらいの費用がかかるか気になるところですよね。
栃木県で一般建設業許可の取得する際にかかる費用の概算ですが、許可手数料とその他の証明書類をあわせると10万円弱になります。
※行政書士に依頼する場合は別途料金が発生します。
許可手数料 |
90,000円 |
納税証明書 |
420円※栃木県税事務所 |
履歴事項全部証明書 |
600円 |
法人の役員や個人事業主は以下の証明書類も必要です。 |
登記されていないことの証明書 |
300円 |
身分証明書 |
300円※市町によって金額が異なります。 |
建設業許可の申請場所
栃木県知事の建設業許可の申請書は、主たる営業所の市町を管轄する土木事務所に郵送または持参します。
主たる営業所は、建設業を営む営業所を指導監督する権限のある営業所のことになります。
土木事務所名 |
管轄市町 |
宇都宮土木事務所 |
宇都宮市 上三河町 |
鹿沼土木事務所 |
鹿沼市 |
日光土木事務所 |
日光市 |
真岡土木事務所 |
真岡市 益子町 茂木町 市貝町 芳賀町 |
栃木土木事務所 |
栃木市 小山市 下野市 壬生町 野木町 |
矢板土木事務所 |
矢板市 さくら市 塩谷町 高根沢町 |
大田原土木事務所 |
大田原市 那須塩原市 那須町 |
烏山土木事務所 |
那須烏山市 那珂川町 |
安足土木事務所 |
足利市 佐野市 |
建設業許可の申請をサポートしています
- 事業活動に専念したい
- 何から手を付けたらいいかわからない
- 早く許可を取りたい
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古物商許可を個人で取得した後でご自宅を引っ越すことになった場合は、決められた期間内に手続きを行わなければなりません。個人の場合、ご自宅を営業所としている方と、ご自宅以外を営業所としている方がいますが、それぞれ手続きの方法が異なります。今回は、それぞれどのような手続きが必要かを解説していきます。
なお、前提として許可を受けた方が管理者を兼任しており、営業所は主たる営業所のみとします。
個人の古物商許可者で自宅を営業所にしている場合
ご自宅を主たる営業所にしている方が引っ越す場合、営業所の変更手続きと許可を受けた者(兼管理者)の住所の変更手続きが必要になります。手続きに使用する書類は、「変更届出書(別記様式第5号)」と「変更届出・書換申請書(別記様式第6号その1(ア)・別記様式第6号その2)」です。
書類の名称は似ていますが、内容も届け出るタイミングも異なりますので注意が必要です。
- 変更届出書(別記様式第5号)
- 変更届出・書換申請書(別記様式第6号その1(ア))
- 変更届出・書換申請書(別記様式第6号その2)
自宅を営業所にしている方の届け出書類について
【 ① 変更届出書 】
変更届出書は、引っ越しの3日前までに届け出ます。事前に届け出るという点が重要です。なお、この書類には営業所の「現在の許可情報」と「変更する情報」を記載します。
届出場所 | 引っ越し前の主たる営業所の所在地(ご自宅)を管轄する警察署 |
【 ② 変更届出・書換申請書 】
「① 変更届出書」の届け出をした後、実際に引っ越しが済んでから14日以内に「変更届出・書換申請書」を提出します。この書類には、許可を受けた者と管理者の引っ越し後の住所等について記載し、確認書類として住民票(本籍地記載のもの)を添付します。
なお、古物商の許可証の書換えのため、手数料が1,500円かかります。
届出場所 | 引っ越し後の主たる営業所の所在地(新しいご自宅)を管轄する警察署 |
個人の古物商許可者で自宅以外を営業所にしている場合
先ほどとは異なり、営業所の所在地はそのままでご自宅だけを引っ越す場合の手続きになります。つまり、許可を受けた者と管理者の住所変更の手続きになりますので、「変更届出・書換申請書(別記様式第6号その1(ア)・別記様式第6号その2)」を使用します。
- 変更届出・書換申請書(別記様式第6号その1(ア))
- 変更届出・書換申請書(別記様式第6号その2)
自宅以外を営業所にしている方の届け出書類について
【 変更届出・書換申請書 】
ご自宅の引っ越し後14日以内に「変更届出・書換申請書」と住民票(本籍地記載のもの)を提出します。
なお、古物商の許可証の書換が必要なため、手数料が1,500円かかります。
届出場所 | 主たる営業所の所在地を管轄する警察署 ※引越し先の自宅住所を管轄する警察署ではありません |
変更届出書類等の届け出期限を過ぎてしまった場合
「変更届出書」と「変更届出・書換申請書」の届出のタイミングは説明したとおりですが、弊所では引っ越したあと、届出期限を過ぎてしまったお客様から相談を受けることもあります。どの程度過ぎているかにもよりますが、通常の届出書類だけでは認められず、「遅延理由書」の添付を求められます。遅延理由書には、提出が遅れてしまった理由と今後は期限を厳守するといった内容を記載します。
もしも、届け出をしないまま遠方に引っ越してしまうと、再度引っ越し前の警察署も出向かなければなりませんので、手続きが非常に面倒になります。
引っ越しを検討し始めたら、どの手続が必要かを早い段階で調べておくことが重要です。どうしたら良いかわからない場合は、管轄の警察署や行政書士に相談してください。
まとめ
古物商許可を個人で取得した方が住所変更する場合、ご自宅を営業所にしている方とご自宅以外を営業所にしている方では手続きが異なります。届出期限を過ぎてしまうと「遅延理由書」の添付が必要になりますし、遠方に引っ越した後ですと、引っ越し前の警察署に書類を提出しなければならないため、大変な手続きになってしまいます。
引っ越しの際は、いつまでにどの手続が必要かを確認しておくことが重要になります。
【 届出書類に関してのまとめ 】
変更届出書 |
引っ越しする3日前まで |
引っ越し前の管轄警察署に届出 |
変更届出・書換申請書 |
引越し後14日以内 |
引越し後の管轄警察署に届出 |
手続きについてお困りの際は、行政書士に依頼することもご検討ください。
建設業許可には、「都道府県知事許可」と「大臣許可」がありますが、都道府県知事の許可はその都道府県の工事を施工する場合に必要で、大臣許可は複数の都道府県で工事をする場合に必要だと思っている方もいるようです。建設業許可においては、どちらの許可を取得するかはとても重要ですので、その違いについて確認したうえで、都道府県知事許可でも他県の工事ができるのかについて確認していきましょう。
建設業許可の都道府県知事許可と大臣許可の違いについて
栃木県の工事を施工するから栃木県知事許可が必要ということではありません。都道府県知事と大臣のどちらの許可が必要かについては、 建設業法という法律で、「営業所の所在地」 によって決まると定められています。「じゃあ所在地の違いはなに?」と思うかもしれませんが、その前にまずは”営業所”について理解しておく必要があります。と言うのも、”営業所”といっても「○○支店や○○営業所」と呼ばれる事務所が全て該当するわけではないからです。
建設業法における「営業所」とは
- 常時、建設工事の請負契約の見積もりや契約の締結に係る実態的な行為を行う事務所
- 1以外でも、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業に係る営業に実質的に関与する場合
ですから、建設業に無関係な支店、単なる登記上の本店・支店、一時的な事務所、作業所等は営業所には該当しません。
都道府県知事許可と大臣許可の違い
建設業許可の「都道府県知事許可」と「大臣許可」は、営業所の所在地による。と説明しましたが、具体的には次のような違いがあります。
許可行政庁 |
営業所の所在地 |
都道府県知事 |
ひとつの県内にのみ所在 |
国土交通大臣 |
複数の県に所在 |
例えば、栃木県内のみに営業所がある事業者は、栃木県知事許可を受ける必要があります。(例①)もし、栃木県のほか、他の都道府県にも営業所がある事業者は、国土交通大臣許可を受けます。(例②)
支店や出張所などが県外にあって”営業所”に該当するのか判断に困る場合は、行政庁に確認することをオススメします。自己判断で間違った許可を取ることのないよう注意してください。
都道府県知事の建設業許可で他県の工事を施工できるか
「都道府県知事許可」と「大臣許可」は、営業所の所在地によるものであって、工事の地域を制限するものではありません。ですから、都道府県知事の許可業者でも、建設現場へ技術者を配置するなどの建設業者に求められる義務を遵守しているのであれば、他県の工事を施工することに問題はありません。
建設業許可業者課される義務についてはこちら
今回は、 「都道府県知事許可」と「大臣許可」 の違いと 都道府県知事許可でも他県の工事ができるのかについて解説しました。建設業許可についてもう少し詳しく知りたい方はこちらの記事もお読みください。
建設業許可を取得するためにはいくつかの要件がありますが、今回は「お金」の要件を証明するための預金残高証明書について解説していきます。
その前に、まずは一般建設業許可要件のひとつの「財産的基礎又は金銭的信用」について改めて確認しておきましょう。
建設業許可の財産的基礎又は金銭的信用
建設業許可を取って営業していく場合、規模の大きな工事を請け負うことが多くなりますし、下請を使って仕事をしていくことも多くなります。そのため、倒産することが明白でないことの証明として「財産的基礎又は金銭的信用」を確認しています。
具体的には、次のことを証明します。
財産的基礎又は金銭的信用
- 自己資本の額が500万円以上あること
法人:貸借対照表の純資産合計の額が500万円以上
新設法人は資本金が500万円以上。
個人:(期首資本金+事業主借勘定+事業主利益)-事業主貸勘定+(利益留保性引当金+準備金)
- 500万円以上の資金調達能力がある
金融機関等の融資証明書や預金残高証明書等を用意する。
- 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績があること。
500万円以上の資金調達能力を証明する預金残高証明書
それでは、今回の解説のメインである、「500万円以上の資金調達能力の残高証明書」について確認していきましょう。文字どおり500万円以上の口座残高を証明する書類なのですが、この500万円は事業によって得た利益に限られません。例えば、許可申請の直前に500万円を借りて残高証明書を発行したあとすぐに返済する、いわゆる「見せ金」でもかまいません。
残高証明書は、ある時点での口座残高を証明する書類で、どのようにして500万円を都合したかまでは書かれていません。要するに、「500万円というある程度大きな額を調達する能力があるのならば、建設業許可業者の財産要件については認めましょう」ということです。
預金残高証明書の証明日
資金調達能力の確認のための預金残高証明書ですが、いつのものでも良いというわけではありません。審査行政庁にもよりますが、栃木県では申請日から3か月以内のものを提出する必要があります。
あまり早い段階で残高証明書を取得してしまうと、有効期限を過ぎてしまうこともありますので、申請手続きの進捗具合を意識して取得する必要があります。
複数口座の預金残高証明書の注意点
複数の金融機関の口座がある場合に、「ひとつの口座にまとめて預金残高証明書を取得しなければならないのですか?」といったご質問をいただくことがあります。
結論からいうと、まとめる必要はありませんが、残高証明書の証明日を必ず同一の日付にする必要があります。
異なる証明日を認めてしまうと、残高証明書を取得した後で別口座に振り込んで、あたかも500万円以上の残高があるように装うことができてしまうためです。
まとめ
預金残高証明書は、一般建設業許可の取得要件の「 財産的基礎又は金銭的信用 」を証明するためのものです。栃木県では、申請日前3か月以内の証明日のものが求められます。また、複数の口座がある場合は、ひとつの口座にまとめて預金残高証明書を取得するか、証明日を統一して複数の金融期間から預金残高証明書を取得する必要があります。
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